藤井です。
日弁連が、6月18日付で、厚労大臣宛に意見書を出しました(メールで流されてい
ます)。ホームページからとったものを添付します。
厚労省は、「無料低額宿泊所」といわれている宿泊所を社会福祉法にいう第2種施
設としてきたし、他の宿泊諸施設も「無届け」施設としてきたが、法の解釈を誤って
おり、これらは第1種施設であり、認可を必要とするものであることを中心に述べて
います。当面どうすべきかも書かれています。
非常に大きな問題です。
読むと納得できました。私は、この線で行政に働きかけていくべきと思いました。
どんどん広めましょう。